鹿児島県産婦人科医会

文字サイズ変更

日本母体救命システム普及協議会公認J-MELSベーシックコース in 鹿児島県医師会館の開催について

2024年05月07日

標記講習会下記のとおり開催いたします。

多数のご参加をお待ちしております。

 

日  付:①令和6年7月21日(日) 8:30−12:30

     ②令和6年7月21日(日)13:00−17:00

場  所:鹿児島県医師会館(鹿児島市中央町8-1)3階中ホール1・2

受講資格:医師

     助産師・看護師(鹿児島県産婦人科医会員医療機関に所属)

申込期間:令和6年5月7日(火)~7月7日(日)

募集人数:各コース12名 計24名

申込方法:J-MELS講習会ページ(https://www.j-cimels.jp/)にて申込み

受 講 費:鹿児島県産婦人科医会員 無料

      鹿児島県産婦人科医会非会員 15,000

      鹿児島県産婦人科医会員医療機関に所属する助産師・看護師 10,000

            (いずれも登録料が別途3,000円必要)

受講可否:7月12日(金)迄

     ※登録頂きましたメールアドレスにご連絡します。

J-MELS講習会ベーシックコース開催案内

【事務連絡】「医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

2024年04月02日

日本産婦人科医会より案内がまいりましたので、お知らせいたします。

以下抜粋。

今般、「後発妊産婦死亡」として妊娠終了後満42 日以後1年未満の女性の死亡数を正確に把握する観点から、産後の死亡に関する事項について、所要の改正が行われました。すなわち、「死亡診断書(死体検案書)」の「記入の注意」に記載されている「産後42 日未満の死亡の場合は」が「産後1年未満の死亡の場合は」に改められました。
以上の改正により、これまで産後42 日未満の場合にのみ「妊娠満何週、産後満何日(出産当日はゼロ日とする)」を記載することとされていましたが、今後は産後42 日以後1年未満の死亡でも記載します。

厚労省_「医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

資料1:「医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

【事務連絡】民法等の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて

2024年04月02日

日本産婦人科医会より案内がまいりましたので、お知らせいたします。

なお、本件については法務省にてパンフレットとポスターが作成され、各都道府県産婦人科医会あてに送付されています。

パンフレットとポスターをご入用の際は鹿児島県産婦人科医会事務局までご連絡ください。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて

産婦人医会について

 おぎゃー献金

詳しくはこちら

 アクセス

鹿児島県産婦人科医会

〒890-0053
鹿児島市中央町8番地1
(鹿児島県医師会内)

TEL:099-254-8121
FAX:099-254-8129

アクセスマップ

詳しくはこちら

おぎゃー献金 活動報告ページ

日本産婦人科医会

公益財団法人日母おぎゃー献金

日本産婦人科学会

鹿児島大学産婦人科

ページトップへ

Copyright (C) Kagoshima Association of Obstetricians and Gynecologists All Rights Reserved.