鹿児島県産婦人科医会

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【事務連絡】「医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

日本産婦人科医会より案内がまいりましたので、お知らせいたします。

以下抜粋。

今般、「後発妊産婦死亡」として妊娠終了後満42 日以後1年未満の女性の死亡数を正確に把握する観点から、産後の死亡に関する事項について、所要の改正が行われました。すなわち、「死亡診断書(死体検案書)」の「記入の注意」に記載されている「産後42 日未満の死亡の場合は」が「産後1年未満の死亡の場合は」に改められました。
以上の改正により、これまで産後42 日未満の場合にのみ「妊娠満何週、産後満何日(出産当日はゼロ日とする)」を記載することとされていましたが、今後は産後42 日以後1年未満の死亡でも記載します。

厚労省_「医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

資料1:「医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

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