前姻の解消又は取消し日から換算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出取扱いについて
2016年09月23日
民法改正に伴います前婚の解消又は取消の日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻のうち、医師が作成した「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を提出した場合には、民法第733条第2項に該当するものとして、当該婚姻の届出を受理する取扱いが行われます。
今回、医療機関より、受診希望が有り、本会に問合せがありました。
証明書発行が必要な際に、証明書の様式をダウンロードしてご使用頂けるよう下記に添付しますのでご活用下さい。
また、証明書は自由診療になっておりますが、一般的な文書記載料として算定しているケースが多いようです。
民法第第733条第2項に該当する旨の証明書