「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱い」について
2020年04月17日
標記の件について別添の通り周知依頼がありました。
概要は下記の通りとなります。
1.不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象者
現行では、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満とされていますが、上記理由で治療を延期した場合には、この妻の年齢要件を43歳未満から44歳未満に緩和します。
2.不妊に悩む方への特定治療支援事業の通算助成回数
現行では、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回とされていますが、上記理由で治療を延期した場合には、この妻の年齢要件を40歳未満から41歳未満に緩和します。
【課長通知】日本産婦人科医会宛
厚労省より_「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱い」について
資料3:新型コロナウイルスの感染拡大に伴う不妊治療助成における対応