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『婦人科特定疾患治療管理料』の運用について

2020年03月24日

令和2年度の診療報酬改定において、器質性月経困難症を有する患者であって、ホルモン剤を投与しているものに対して、婦人科医又は産婦人科医が、治療計画を作成し、継続的な医学管理を行った場合に算定する『婦人科特定疾患治療管理料』が新設されました。 算定のための施設基準として研修要件がありますが、現在日本産科婦人科学会および日本産婦人科医会において、算定要件を満たす適切な研修を制作しているところです。令和2年9月30日までに該当する先生方が受講していただけるよう鋭意準備を進めております。それまでの間は暫定期間として、施設基準の届出用紙に受講予定者を記入したうえで施設から所定の事務所に届け出いただき、他の基準を満たしていれば算定可能となります。 器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修につきましては、準備が整い次第改めてご案内いたします。 詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。 https://www.jaog.or.jp/news/hoken_kanriryou/  

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