日本産婦人科医会より、下記の通り連絡が参りました。
既に報道を通じてご存知のことと思いますが、厚生労働省保険局医療課より、各関連団体宛に「妊婦加算の取扱について」周知の依頼は参りました。
妊婦加算は、平成30年12月31日まで算定することが可能であるが、平成31年1月1日から別に厚生労働大臣が定める日(現時点では定めれていない)までは算定できないこととすることと。となりました。
本会としては、今後も妊婦に負担にならないような仕組みを要望していく事にしております。
301228_妊婦加算の取扱いについて