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「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行に対する協力依頼について

昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に成立し、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令」及び「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則」とともに、同日施行されました。 対象となる方からの請求に基づき、一時金の支給事務を行うこととなりますが、下記事項につきまして協力依頼が参りましたので、内容につきましてご確認下さいますよう宜しくお願い致します。 1.請求者に係る記録の調査等 2.診断書作成等 3.制度の周知 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行に対する協力依頼について

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