【重要】R7/4/1~妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施について
2025年04月01日
【重要】妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施
(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)について(お知らせ)
令和7年4月1日より、標記事業が開始されます。
県に医療機関への周知を促していますが、こども家庭庁からの案内が
最近来たばかりとのことで、県からの案内はもう少し時間がかかるようです。
詳細は、下記のこども家庭庁のホームページをご確認ください。
妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)|こども家庭庁
【注意】
この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって
妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義しています(除く子宮外妊娠)。
流産(特に稽留流産)の際はトラブルの原因になりかねないので、
胎児心拍の有無はカルテにその旨を記載し、必ず患者さんにも伝えて
おくようにして下さい。
【事務連絡】妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援交付金事業)への協力について(依頼)