【通知】厚労省_医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(通知)
2026年04月15日
日本産婦人科医会を通して、厚生労働省から標記について通知が参りましたので、お知らせいたします。
本件は、我が国における医療安全に係る施策の現状と課題を整理し、対応策について検討するこ とを目的として令和7年6月より開催した「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討 会」において、同年 12 月に「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」報告書がと りまとめられたことを踏まえ、必要な法令の整備等を行ったことを周知するものです。
【改正の内容】
1.医療事故に係る適切な対応に関する研修の受講関係
病院並びに患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所 であって一定の手術又は分娩を行う施設の管理者は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第6条の 10 及び第6条の 11 の規定による医療事故に関する報告、医療事故調査及 び遺族に対する説明を適切に行うため、医療事故に係る対応に関わる従業者に対して、 医療事故に係る適切な対応に関する研修を受けさせ、又は自ら当該研修を受けるものと すること。(第1条の 10 の6関係)
2.医療安全管理者の配置関係
病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所の管 理者は、当該病院等における医療に係る安全管理について、知識を備え、かつ、責任を もって業務を行う者を医療安全管理者として配置し、次に掲げる事項を行わせるものと すること。(第1条の 11 第1項第5号関係)
(1) 医療安全管理委員会が実施する医療に係る安全管理のための業務の支援
(2) 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第1条の 11 第1項第3号の 職員研修の全部又は一部の実施(当該病院等の管理者が指示した場合に限 る。)
(3) 医療法施行規則第1条の 11 第1項第4号の方策を円滑に実施するために必 要な業務の実施
3.医療に係る安全管理に関する記録の整備関係
病院等の管理者は、当該病院等における医療に係る安全管理に関する記録を整備 すること。(第1条の 11 第1項第6号関係)
【施行期日】
令和8年4月1日から施行するものであること。ただし、改正省令による医療法施行規 則第1条の 10 の6の規定は令和 11 年4月1日から施行するものであること。







