ブックタイトル鹿児島県産婦人科医会会報Vol1

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概要

鹿児島県産婦人科医会会報Vol1

- 41 -二年間のあゆみ6.帝切の適応病名として「胎児仮死」「胎児ジストレス」は、今回の医科点数表の解釈に『胎児機能不全』と記載されているため本病名が望ましい。胎児心音異常は不適当とされた。7.緊急帝王切開を算定する場合は必ず緊急を要する病名を記載すること。選択的帝王切開では時間外加算や、深夜、休日加算等は算定できない。8.外来診療に際し時間外加算や休日加算等を算定する場合、緊急を要した傷病名の記載が必要。単なる膣洗浄や排卵誘発の治療等は加算の対象外。9.合併症妊娠でハイリスク妊娠管理加算やノンストレステストを算定する場合、治療中のものに限ると規定されている。レセプトに薬剤等の算定がなく治療中と確認できないものは詳記が必要。C.検査1.稽留流産や子宮内胎児死亡等の診断が確定した後、「不全流産」や「完全流産」の病名で超音波検査を算定することは不可。疑い病名での算定は不可(診断時のみ)。(社保便覧P.124参照)2.超音波ドップラー法とNSTは同時に算定できないことになっていたが、解釈の見直しにより今後同時に算定できることになった。超音波検査と同日の場合、別時間であれば逓減により算定可。3.ミレーナ挿入に伴う超音波検査の算定は、挿入時、挿入後3か月以内に1回、以後は年に1回可。ただし年1回の算定時はミレーナ使用中との注記が必要。4.不妊治療時のLH定性(尿)検査は1日2回、3日間程度認められる(1周期6回)。この検査は病院・診療所で行う検査であり、算定日情報から実日数が3日あっても1日6回算定してあるものは認められない。1日2回検査する場合、再診2回・検査2回で請求可。5.「卵巣腫瘍」という病名は良性腫瘍と判断される。腫瘍マーカーや術中迅速病理組織診を算定する場合は「悪性の疑い」「卵巣癌の疑い」が必要。6.超音波検査による卵巣腫瘍や子宮筋腫等良性疾患の経過観察は3か月に1回程度認められる。診療開始日を変更して連月の検査を算定しても縦覧情報で査定される。病態が変わったときなど必要性を詳記すること。詳記が傾向的なものは不可。7.子宮内膜症の治療中、評価可能病変がある場合は月に1回超音波検査が算定できる。ただし『チョコレート嚢胞』等の評価可能病変が必要。ルナベル、ヤーズは対象外。8.摘出手術後の臓器に対する超音波検査は適応外。例えば子宮筋腫核出後の超音波検査による確認等は算定不可。新たに疾病が発症した場合適応病名が必要。9.悪性腫瘍治療後健診時の超音波検査は適応外。骨盤内再発疑い等の病名があれば可。ただし傾向的なものは査定の対象。10.卵巣癌の疑いで腫瘍マーカーは3か月に1回程度認められる。ただしこの場合傷病名の転帰をきちんと切って(中止等)、検査のたびごとに新しく診療を開始すること。11.「子宮体癌の疑い」でCA125 25 のみの算定は認められない。細胞診が優先する。子宮体癌が確定したら治療前に算定可。12.子宮内膜症でのCA125 25 は診断時及び治療の前後それぞれ1回算定可。ただしディナゲストによる長期治療中は6か月に1回認める。13.同一部位の細胞診と組織診を同時に算定することは原則認められない。どうしても必要な場合は詳記を行う。傾向的なものは不可。14.切迫流早産のみの病名で細菌培養検査を算定することはできない。頸管炎等の感染病名が必要。15.嫌気性培養は切迫流早産+絨毛羊膜炎の病名で算定できるが膣炎や外陰炎では算定できない。子宮頸管炎以上の病名が必要。(社保便覧P.118参照)16.Rh不適合妊娠に対する不規則抗体検査は算定不可。