ブックタイトル鹿児島県産婦人科医会会報Vol1

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概要

鹿児島県産婦人科医会会報Vol1

- 133 -役員名簿・会則日本産婦人科医会代議員(鹿児島県)選出規程(役員の選出) 日本産婦人科医会代議員(会長)及び同予備代議員は会員による選挙によって選出されることとし、選挙の方法は以下の通りとする。又、その他の役員は会長が指名し総会で承認する。 但し、就任承諾に伴う総会開催の余裕が無い場合、会員に対し書面による決議をもってこれに代えることができる。(選挙規程)1. 会長は理事及び監事の中から選挙管理委員3名を指名し、会長選挙を実施する。2. 選挙管理委員の互選により決めた委員長が、選出の20日前までに選挙の告示をして立候補者を募る。3. 自ら立候補した者又は会員2名以上の推薦があって本人の同意のある立候補者は選挙日の14日前までに選挙管理委員長に届け出る。4. 選挙管理委員長は選挙日の7日前までに候補者名簿を投票用紙と共に会員に送付する。5. 選挙は郵送により無記名で行い、投票締切日までに日本郵便鹿児島支店に到着したものを有効投票とする。6.開票は投票締切日の翌日選挙管理委員が開票する。7. 立候補者が1名の場合には無投票当選とする。又、立候補者がない場合は評議員会に一任とする。8.次の投票は無効とする。1) 投票用紙が異なるもの2) 候補者名が判読出来ないもの3) 投票締切日を過ぎて届いたもの9.獲得投票数の多い候補者を当選とし、同数の場合は抽選によるものとする。10. 当選者がやむを得ない事情で代議員職に就けない場合には次点者を代議員に選出する。附  則本規程は平成21年12月25 日より施行する。    平成22 年12月1日一部変更