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日本産科婦人科学会臨床倫理監理委員会 シンポジウム「精子・卵子・胚の提供等による⽣殖補助医療についてー議論すべき課題の抽出ー」 開催案内(第1報) 及び本シンポジウムでの抄録提出・ご発言のお願い

令和2(2020)年12月4日、⽣殖補助医療の提供等及びこれにより出⽣した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和2年法律第76号)が成立し、同月11日に公布されました。その附則第3条には、⽣殖補助医療の適切な提供等を確保するための次の事項、その他必要な事項については、おおむね2年を目途として(2022年秋で2年経過)検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置等が講ぜられるものとする(○⽣殖補助医療及びその提供に関する規制の在り方 ○⽣殖補助医療に用いられる精子、卵子又は胚のシンポジウム「精子・卵子・胚の提供等による殖補助医療についてー議論すべき課題の抽出ー」_開催案内提供又はあっせんに関する規制の在り方 ○⽣殖補助医療の提供を受けた者、精子又は卵子の提供者及び⽣殖補助医療により⽣まれた子に関する情報の保存・管理、開示等に関する制度の在り方)と記載されております。 日本産科婦人科学会では、⽣殖・周産期医療に関係する⽣命倫理を考えるに際しての日本産科婦人科学会の基本姿勢(2022年3月9日公表)に鑑み、精子・卵子・胚の提供等による⽣殖補助医療に関しての情報公開、オープンな議論が不足しているのではないかとの判断のもと、「シンポジウム:精子・卵子・胚の提供等による⽣殖補助医療についてー議論すべき課題の抽出ー」を計画いたしました。 本シンポジウムでは、精子・卵子・胚の提供等による⽣殖補助医療について、より良い方向に進めていくために多くの方々からのご意見を拝聴し、議論すべき大切なポイントを抽出し、そして社会へその内容を発信すると同時に、立法府での議論の参考としていただくことを目的とします。 シンポジウム「精子・卵子・胚の提供等による殖補助医療についてー議論すべき課題の抽出ー」_開催案内

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