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母子保健事業等の実施に係る新型コロナウイルスへの対応について

標記の件について別添の通り周知依頼がありました。 概要は下記の通りとなります。 1.妊産婦や乳幼児が感染した場合の対応について 入院等により母子分離となることも想定されるため、電話等による相談支援を行うな ど、妊産婦や養育者等の不安の解消に努めてください。 2.妊産婦及び乳幼児に対する健康診査、保健指導等について 集団で実施するものについては、原則実施を延期してください。感染状況が拡大傾向にない市町村においても感染拡大防止の観点から、必要に応じて延期等の措置をとってください。延期等の措置をとっている間にも、必要に応じて電話や訪問等による保健指導や状況把握を行い、健康診査を受診できない幼児には、別の機会に健康診査を受ける機会を設けてください。個別で実施するものについては、当該実施機関等と相談の上で実施するかどうか判断してください。 厚生労働省子ども家庭局母子保健課よりQ&A(資料 4)が同時に発出されています。 厚労省より_母子保健事業等の実施に係る新型コロナウイルスへの対応について 資料4:母子保健事業等の実施に係るQ&A(令和2年4月10日時点)

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