鹿児島県産婦人科医会

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妊婦加算の取扱に関する周知依頼について

日本産婦人科医会より、標記の件について連絡が参りました。 妊婦加算は、平成30年12月31日まで算定することが可能であるが、平成31年1月1日から別に厚生労働大臣が定める日(現時点では定められていない)までは算定できないこととすること。となりました。 本会としては、今後も妊婦に負担にならないような仕組みを要望していく事にしております。 妊婦加算

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